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更新情報:2016年9月21日
読者さまから、記事内の労働ビザ関連情報に間違いがあるとのご指摘をいただきました。現在記事情報を調整しておりまして、お手数ですがもう少々お待ち下さいませ。


海外へ行くときに必ずチェックすべきことの1つに、渡航先のビザが挙げられます。

ここでは、観光でフィリピンを訪れる人も知っておいて損はない、フィリピンのビザの種類を観光ビザから永住ビザまで徹底的にまとめてご紹介します

フィリピンのビザ全14種類の徹底解説

【1】 30日間無査証短期滞在 (ビザなし)

日本人はフィリピンに観光目的もしくは商用で訪れる場合、最大30日間であればビザなしで滞在することができます。

ビザなしでの入国の際には、パスポートの有効期限が滞在日数に加えて半年以上あることと、有効な往復航空券もしくは他国へ出国する航空券を所持していることが条件となります。つまり、フィリピンから30日以内に出国する意思が認められる必要があるのです。

日本人はこの30日間無査証短期滞在が認められているため、一般的に多くの日本人はフィリピンへ訪れる際、ビザを取得する必要はありません。もし30日間の滞在以降も延長して滞在したい場合には移民局で手続きを行うことが必要です。

なお、一度でもフィリピンから出国すると今までの延長は無効となり、再入国時には30日間の無査証短期滞在からはじまるので注意が必要です。

観光ビザの更新方法は下記記事で詳しく説明しております。合わせてご覧ください。

【2】 観光査証

30日間の無査証短期滞在ではなく、はじめから30日以上の観光滞在を予定している人のためのビザ。申請方法は、在日比国大使館にて申請することができます。

ただし、ビザ発給を受けてから3ヶ月以内のフィリピン入国が義務付けられているため注意が必要です。観光ビザでの滞在可能日数は59日間で、60日以上滞在する場合は、無査証短期滞在と同様、現地で延長手続きを行う必要があります。

フィリピン留学に必要なビザについて
英語が公用語となっているフィリピンでは、物価の安さと日本から近いこともあり、近年日本人に人気の留学先となっています。

上記の観光ビザに加えて、下記が必要となる場合があります

  • SSP (Special Study Permit)
  • ACR(Alien Certificate of Registration)
  • ECC(Emigration Clearance Certificate)

特に、SSPは外国人がフィリピン国内で留学をするために必ず取得する必要があり、1週間等かなりの短期留学であっても取得が必要となる許可です

留学先の語学学校等から詳しい説明があるはずですが、観光ビザの延長と同様に滞在日数に応じて必要となる許可証や登録、申請等が異なってきますので、渡航前にしっかりと調べておく必要があります。

【2】観光査証

【3】 学生査証 (Student Visa)

まずはフィリピン国内の教育機関にて入学許可を得る必要がありますが、入学許可を得たあとに在日比国大使館にて申請し、インタビュー審査を経て申請することのできる学生ビザ。

医学や歯学の場合は、これらに加えて高等教育委員会の入学資格認定証明書も必要となってきます。また、現地にてビザ免除や観光ビザ等からの切り替えにて申請することも可能です。

【4】 特別研修査証 (Special Working Visa)

ビザ免除もしくは観光ビザにてフィリピン入国後、現地のイミグレーションオフィスにて申請発給される特別ビザ。フィリピン国内において無報酬の労働をしていることが条件となり、現地で報酬を得る就労を行うことができません

主に研修や技術指導等が対象となり、滞在可能日数は最長で3ヶ月ですが毎月更新する必要があります。

ただし、実際には現地で観光ビザの滞在延長を申請すると最大で半年間滞在することができるため、あまり必要とされるケースのないビザともいえます。

【5】 商用ビジネス査証 (Treaty Traders Visa)

主に出張や商談のためのビザで、フィリピンの受け入れ企業等からの招待状が必要となり、現地での報酬を受け取る就労活動はできないことが条件となっています。

滞在可能日数は観光ビザと同じ59日間で、滞在延長規定も同じように定められています。フィリピンで働くためには、就労ビザである9Gを取得し、さらに就労許可を取る必要があります

注意しておきたいポイントとして、就労査証は就労を目的とした滞在ビザであり、たとえ就労ビザを取得していても、実際に働くためには就労許可証が必要となります。

現地企業に就職し、招聘される条件のもと、会社のビジネス内容や雇用の計画、資本金を主とした会社の規模、また本人の役職や職務の内容といった総合評価を考慮され、最大で3年間の滞在許可がおります。

ただし、滞在可能日数は人によって異なり、延長手続きが必要となります。なお、就労許可証は毎年更新する必要があるため、注意が必要です。また、同伴家族も同様のビザ申請が可能です。

【5】商用ビジネス査証

【6】 ロングステイ査証 (SRVV/ Special Resident Visitors Visa)

コンドミニアムなどの居住をフィリピンに所有している人、もしくはフィリピン退職庁指定の宿泊施設に泊まる人を対象に、ロングステイを許可するビザ

居住先の条件があるものの、貯金の残高証明等を提出する必要がないため、比較的条件の少ないビザですが、滞在可能日数は原則1年で、現地での更新はできません。

【7】 特別永住権査証 (SRRV/ Special Resident Retiree’s Visa)

リタイアメント用の特別永住権ビザです。ただし、リタイアメントビザといっても35歳からの取得が可能であるため、日本人を含む多くの外国人に人気の高いビザとなっています。

条件としては、フィリピン退職庁の指定銀行に半年以上の定期預金を行う必要があります。申請時の年齢によって必要な定期預金の金額は異なってきます。半年間を過ぎても常時定期預金は使用することなく預金しておく必要がありますが、ビザの解除時には全額返金されます。

特別永住権査証の場合、外国人就労許可証を取得することでフィリピンでの就労も可能となります。また、このビザでは同伴家族として配偶者または21歳未満の子どもを2名までであれば、追加預金なしで同伴させることができ、フィリピン国内での通学も可能です。

【8】 特別投資家査証 (SIRV /Special Investment’s Residence Visa)

年齢を問わず、75,000USドルを投資するとフィリピン投資委員会により発行されるビザ。株式投資のほか、コンドミニアム等の不動産購入による投資でも可能です。

滞在可能日数は無制限ですが、毎年更新する必要があります。75,000USドル以上の投資が継続されているあいだは、居住の許可のほか、別途許可を得る必要がありますが就労することも可能です。

【9】 特定産業投資査証

2003年より特定産業促進のために新たに設けられた特定産業投資居住査証は、フィリピン政府の指定する事業に投資することを条件となっています。

観光関連のプロジェクトであれば50,000USドル、スービック特別地区であれば250,000USドルを投資する外国人が対象となっています。

滞在可能日数は、投資を継続するあいだは無制限ですが、毎年更新する必要があります。なお、こちらのビザでも配偶者と20歳以下の子どもを同伴することができます。

【10】 条約投資家査証 (Treaty traders Visa)

フィリピンと移民協定を結んでいる日本、アメリカ、ドイツ国籍者のみに限り対象となるビザで、会社を設立し、その持ち株が300,000ペソ以上あることが条件です。

滞在可能日数は無制限ですが、毎年更新する必要があります。なお、ビザ申請時に外国人就労許可証の取得が必須となり、フィリピン国内における就労が認められています

また、家族も同様のビザを取得することができます。

【11】 雇用創出特別査証 (SVEG/ Special Visa for Employment Generation)

失業率が大きな問題となっているフィリピンで、2008年に新たに政府が制定した、10万人の新雇用創出を目的とするビザ。

10人以上のフィリピン人を雇用することが条件となり、その雇用数を維持することで滞在可能日数は無制限となります。

【12】雇用創出特別査証

【12】 特別割当移住査証 (Quota Immigrant Visa )

年間それぞれ各国50人のみに限定し発給される、永住も労働も可能なフィリピンビザで最強のビザともいわれる、特別優遇査証

対象国は、フィリピンと移民協定を結んでいる日本、アメリカ、ドイツ国籍者で、フィリピンに居住している外国人が対象となります。フィリピンに居住しているという条件は、観光査証での滞在者も含まれます。

必要書類の数も多く、条件やハードルの高さに加え、年々審査が厳しくなってきているものの、世界でも稀にみる、究極の永住権を取得することができるビザ

一般的に永住権は、永住といいながら一定期間その国に住んでいなければはく奪されるという条件のものが多い一方、この特別割当移住査証に限っては、5年間のうちに1度フィリピンを訪ずれさえすれば維持することができる、まさに最強の永住ビザなのです。

【13】 結婚用・永住移住査証 (Mon-Quota Immigrate Visa)

フィリピンに永住するためのビザとして、比較的条件や手続きが簡単なビザが、結婚用・永住移住査証です。その名のとおり、フィリピン人と婚姻を結ぶことで申請することができます。

このビザには13Aと13Bの2種類あり、13Aは結婚して初年度に取得可能な仮永住ビザです。13Bは、2年目以降に取得することができる永住ビザであり、どちらもフィリピンで就労することも可能なビザとなっています。

また、滞在可能日数は、原則として婚姻関係が続く限り、つまり離婚しなければ永住することができるのです。

【14】 バリックバヤン査証 (Balik-Bayan Visa)

バリックバヤンビザとは、結婚用一時滞在査証ともいわれ、フィリピン人と結婚しているものの結婚用永住ビザを所持していない外国人が申請することのできるビザ

入国時にフィリピン人の配偶者と同伴にて入国することを条件とし、滞在可能日数は1年間であるが、原則延長することはできません。

結び文

まとめ:フィリピンには14種類のビザがある

フィリピンのビザをまとめてご紹介しました。

一般的に商用や観光で私たちがフィリピンへ入国する際にはビザを取得する必要のない、30日間無査証短期滞在ですので、まとめた結果、フィリピンのビザは14種類あることがわかります。

特に、フィリピンと移民協定を結んでいる日本は、その他諸国に比べ、日本国籍者であることが条件となっているビザもあるため、申請できるフィリピンのビザは多くなります。

徹底まとめとしてご紹介しましたが、ビザに関しては条件等が変わる可能性がありますので、必要なビザが確定している場合には、在日フィリピン大使館・領事部に必ず最新情報をご確認ください

在日フィリピン大使館・領事部

住所 東京都港区六本木5-15-5
開館時間 月曜日―金曜日 午前9時から午後6時
電話番号 03-5562-1607
ホームページ フィリピン大使館

現在はイギリス在住。子育てしつつライター業(経験年数7年)をしています。海外旅行が好きで現在は50か国ほどを渡航済み。フィリピンセブ島はハネムーンで訪れた思い出の地です。

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