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Call center raided | Sun.Star

続報(2015年9月15日)

ビサヤ地方セブ市で日本人約60人が違法就労容疑で逮捕された事件で、60人は14日までに全員保釈された。保釈金は各1千ペソ。一方、事件を捜査した国家捜査局(NBI)は15日にも、労働法違反容疑で60人を送検する予定。

出典:The Daily Manila Shimbun Web

続報(2015年9月13日)
拘束された日本人60名あまりは昨日未明に解放されました。どのように開放されたのかは一切不明です。新たな情報が手に入り次第記事を更新いたします。

緊急ニュースが入ってきました。
セブ島のITパークで日本人を違法労働させていた日系企業(JICC)が2015年9月11日に強制捜査を受けました。
Call center raided | Sun.Star

以下、ニュース記事の翻訳文となります。

昨日午後、セブ市内にあるコールセンターでフィリピン国家捜査局(以下NBI)は、正規労働ビザなしで働いていた日本人60名以上を逮捕した。NBIのアシスタントディレクターによると、そこで働いていた日本人とJICCは労働に関する法律442条(PD442)に反して業務を行ったとされる。

日系企業であるJapan Intertrade Call Center Corp(JICC)は、ITパーク内のTGUタワーにオフィスを構えていた。NBIからの情報によると、JICCで働いていた日本人は労働局から発行される外国人労働許可証(AEP)の申請がないにも関わらず、移民局から暫定労働許可証を取得していた。
解説:外国人は暫定労働許可証を得る前に、必ず外国人労働許可証(AEP)を取得しなければならない。

労働に関する法律442条の40項により外国人はフィリピン政府労働省(DOLE)から雇用許可証を取得する必要があるとNBIは指摘しました。40項には、「労働目的の全外国人と求職中の在フィリピン外国人は労働局からの許可証が必要である。」と定められている。担当者は「労働局から発行される許可証なしに暫定労働許可証を発行した担当者についても調査の対象とする」と述べた。「もしフィリピン人に雇用の機会があるなら、(日本人ではなく)フィリピン人に与えられるべきだ」とも口をこぼした。

JICCの最高執行責任者(COO)兼最高財務責任者(CFO)はインタビューの中で、従業員の採用には公的な書類を交わしていることに間違いはないと述べた。 彼女は「私達はこれらの関連書類とフィリピンの法令遵守について正しいことを確信している。この告発は、以前契約違反をした従業員による悪意のある申し立てだ。つまりこれらの告発は誤りだと証明されるだろう。」と語った。 彼女はNBIが指摘する雇用契約に関しては問題がないと主張した。
※JICCには15人のフィリピン人が雇用されているという。

JICCの顧問弁護士は、摘発された日本人達は6ヶ月間のOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)研修であるため、彼らに労働省の許可証は必要ないと述べた。ABS-CBN(フィリピン最大手メディア)によると、コールセンターは5年前に業務を開始し、自動車製品の取引をメインに行っていたという。

当局はつい先日オンライン上で不正に荒稼ぎを行っていた69人の台湾人と中国人を逮捕したばかりだ。先週木曜日に捜索令状を発行した地方裁判所最高責任者は、NBIの取り調べに間違いはないと述べた。昨日労働局と移民局は密告者2人の証言を容認し、警察署長が捜査令状を承認した。

差し押さえは午後四時過ぎに始まったが、捜査官達は日本人が許可証なしに働いているということをすでに突き止めていた。情報を確認した後、NBIは捜索令状を発行した。Tecson裁判長はJICCの資金、会社とCEOの署名付きの給与支払証書、雇用契約書、登記、入国に関する書類、コンピュータ及びその他の電子機器を差し押さえるよう命じた。併せて、JICCの営業許可証を確認すると述べた。

今回摘発された日本人達は、おそらく労働に関する法律442条違反での起訴と有罪判決後の国外追放に直面するだろう、と担当者は加えて述べた。有罪判決を受けたものは3ヶ月から最大3年の懲役に服し、同時に1000ペソから10000ペソの罰金も科せられる。また会社にも罰金命令が下るだろう。

以上となります。

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